2021-06-03 第204回国会 衆議院 本会議 第31号
本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。
本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。
お尋ねの自然海浜保全地区につきましては、私自身、この三月に岡山県の宝伝を訪れまして、心が癒やされますし、自然海浜保全地区のすばらしさに感動しました。そして、その端にあります岩場では地元の方がワカメを取っておりまして、それをうれしそうに持って帰って、また近所の人に分けるんですかね。そういうことを見ますと、やはり、地域の暮らしに寄り添った海浜の重要性を再認識したところであります。
今般の自然海浜保全地区の指定対象拡充は、地域における自然環境の保全、再生の取組を後押ししようという意図と伺っておりますが、自然海浜保全地区に指定されることで地域の保全活動にどのような効果があるのか、お伺いをいたします。
それでは次に、先ほど少し議論もありましたが、自然海浜保全地区の指定対象の拡充についてお聞きをしたいと思います。 この自然海浜保全地区、前回の法改正後、新たな指定が進んだ様子がなくて、新規の指定は平成五年の指定が最後となっていると理解をしておりますが、それで間違いないか、まず確認をしたいと思います。後ほど御答弁をいただきたいと思います。
第二に、自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場、干潟などが再生、創出された区域等も指定可能とし、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。 第三に、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。このほか、所要の規定の整備を行います。
今回の流域治水関連法案におきましては、こうした自然の力を活用し、水田を含む川沿いの低地など流域の保水・遊水機能を有する土地を貯留機能保全区域として指定できるようにいたしますとともに、雨水を蓄え、地中に浸透させる能力が高い都市部の緑地を特別緑地保全地区として指定できるようにし、これらの区域で土地利用に一定の制約を課すことによって流域治水対策に役立てることを考えております。
本法律案は、瀬戸内海における生物の多様性及び水産資源の持続的な利用の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度の創設、自然海浜保全地区の指定対象の拡充等の措置を講じようとするものであります。
今後、自然環境保全地区で人の手によって再生される藻場、そして干潟、こういったものが、先生の御懸念というのは、環境を再生したいという地域の皆さんのその思い、こういった声は大事だけれども、一方で、それが人間のエゴによって、結果として、善かれと思ってやったことが地域の生態系を破壊しかねない、こういったことってやっぱり考えなきゃいけないことなので、そういったところをしっかり見ながら我々としても責任を果たすということが
ですので、結果として、今回、この環境保全地区で瀬戸内海地域でブルーカーボンをやりたいというところと、瀬戸内海の地域以外で既にブルーカーボンをやられているところなどが連携などが深まって、結果としてその地域の環境保全の取組などが活性化するように、私もしっかりと広報、周知やっていきたいと思います。
次に、自然海浜保全地区のことを聞きたいんですけど、これももう何人もの先生がおっしゃっているのであれなんですけどね。 まず、前回の改正で干潟が対象として明記されたと、今回は新たにその再生や創出された藻場、干潟も指定可能になったというんですよね。
それは、多分、小宮山委員が言われているように、そうしたことというよりも、もう少し幅広く、恐らく自然の力を生かしていくということが重要だという認識の下で、例えば、水田を含む川沿いの低地などを、流域の沿川の保水、遊水機能を有する土地を貯留機能保全区域として指定できるようにするですとか、また、雨水を蓄え、地中に浸透させる能力が高い都市部の緑地そのものを特別緑地保全地区として指定できるようにする。
このため、本法案では、緑地の有するこのような機能に着目し、流域治水に資するグリーンインフラとして、雨水貯留浸透機能を有する緑地を特別緑地保全地区の指定要件として位置づけ、その保全を図ることとしております。
第二に、自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場、干潟等が再生、創出された区域等も指定可能とし、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。 第三に、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。このほか、所要の規定の整備を行います。
ところが、別の資料があって、四千五百平方メートルが保全地区だということを明確に示している資料があって、それを提示したことよって前回の委員会で四千五百平方メートルをお認めになった。 ただ、そういうことは、つまり、地元に対する尊敬といいますか、地元の伝統、文化に対する尊敬というのは全くないということを示しているわけじゃないですか。
しかし、各区域の指定目的は、自然公園ではすぐれた自然の風景地の保護、利用増進、自然海浜保全地区では自然状態の維持、将来にわたる海水浴や潮干狩り等に利用される海浜地等の保全、生息地等保護区では国内希少野生動物の保存、保護水面では水産動植物の保護培養、共同漁業権区域では漁業生産力の発展等など、各区域により異なっております。
都市の緑地保全に関する主な国の制度といたしましては、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区制度がございます。 本制度につきましては、都市の良好な自然的環境を形成している緑地を現状凍結的に保全するものでありまして、国土交通省では、土地所有者の申出により当該地区を地方公共団体が買い入れる場合には、支援を行っているところでございます。
都市緑地法の諸制度において、緑地として積極的に位置づけていく、保全、活用を図るということが可能になってきているわけですけれども、既に、緑地保全地域制度、それから特定緑地保全地区制度とか地区計画、緑地保全条例あるいは市民緑地認定制度、こういったものが、農地を囲む、その周辺でかなり広がってつながっていく、こういうイメージを私は持っております。
また、都市緑地法に基づき現状凍結的に保存が図られる特別緑地保全地区等の緑地も、昭和四十一年の百二十九ヘクタールから、平成二十八年には約六千四百ヘクタールまで増加しております。 しかしながら、例えば都市公園につきましては、全国的には一人当たり面積十平米という目標を達しているものの、大都市部では、一人当たり面積が著しく少ない状況にございます。
例えば、川崎市におきましては、平成二十年に緑の基本計画を改定して、都市公園の整備予定地や、あるいは特別緑地保全地区の指定候補地を明示しております。その後、その計画に基づきまして、都市公園の整備面積が一二%増加し、特別緑地保全地区の指定面積が七九%増加する、こういった具体的な施策に結びついております。
他方、昭和四十八年に創設された特別緑地保全地区、これは、許可制度によりまして現状凍結的な緑地の保全を図るというものでございます。その後、平成十六年に、先ほど申し上げました緑地保全地域ということで、複数の保全手法を御提示申し上げたということでございます。 御指摘のとおり、現在、緑地保全地域の指定実績はございません。ただ、制度活用に向けて検討を進めている地方公共団体は存在しております。
浅間神社の敷地は、都市緑地法に基づきまして、宅地の造成、その他の土地の形質の変更が制限される特別緑地保全地区に指定されておりまして、その土地の改変には慎重な対応が必要でございます。そのため、土地区画整理事業の中で移転しないこととされており、盛土につきましても、江戸川区と調整の上、基本的に実施しないこととしているところでございます。
第五に、具体的施策の追加等として、漂流ごみ、海底ごみの除去、生物の多様性、生産性の確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護、整備等の施策の追加、貧酸素水塊の発生機構の解明等の施策の追加、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備しております。
○委員以外の議員(末松信介君) 市田先生の御指摘のとおり、十二条の七、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記と存じますけれども、ここに並んでおります発議者全員、そのように理解をいたしておりまして、間違いございませんです。
今回の改正案には、具体的な施策として、関係府県が干潟についても自然海浜保全地区に指定することができるということが追加をされております。
第五に、具体的施策の追加として、漂流ごみ、海底ごみの除去、生物の多様性、生産性の確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護、整備等の施策の追加、貧酸素水塊の発生機構の解明等の施策の追加、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備しております。
自然環境保全地区ということで、ここが自然環境配慮ガイドラインに沿って水質保全対策を講じているという話ですけれども、私も民主党の田島先生とかと一緒に生物多様性の法律についてもやってきましたので、このことについてはわかりますけれども、基本的にこういったことで見ても全国で一応環境省のラインでずっとやられてきたということで、実際に岡山県だけが特別なんだというようなことは私には信じられないわけでございます。
これら自然的環境を創出、保全するため、自然環境に配慮した都市公園の整備、それから都市緑地法に基づきます特別緑地保全地区の指定による緑地の保全、さらには民有地の緑化などを推進してきたところでございます。
恐らく公共施設等の敷地の用に供する土地という条件があるんではないかなと思うんですが、そういうことであれば、例えば市民緑地の下限面積である三百平米の要件であるとか、特別緑地保全地区の面積要件なしという規定があるわけでありますが、そういった柔軟な対応というのはできないのかなと。見解をお伺いいたします。